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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

総務課の取組み

2024.11.08

皆さん、こんにちは😊

 

既に安全衛生委員会や朝礼でも伝えていますが

改めて連絡しておきますね!

 

【令和6年11月1日 道路交通法の改正】

🚲自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化🚲

 

① 運転中の『ながらスマホ』

違反者          :6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

② 酒気帯び運転および幇助

違反者       :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者   :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

もちろん、自動車🚙の『ながら運転』も

絶対にしないようにしてくださいね!

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