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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
総務課の取組み
2024.11.08
皆さん、こんにちは😊
既に安全衛生委員会や朝礼でも伝えていますが
改めて連絡しておきますね!
【令和6年11月1日 道路交通法の改正】
🚲自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化🚲
① 運転中の『ながらスマホ』
違反者 :6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
② 酒気帯び運転および幇助
違反者 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
もちろん、自動車🚙の『ながら運転』も
絶対にしないようにしてくださいね!
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